杉山事務所

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過払い金とは

払い過ぎた利子を取り戻せるかもしれません!完済した債務も10年前までさかのぼれます。

借金をすでに完済している方でも完済してから10年過去までさかのぼれます

過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)は原則10年で時効消滅します。そして、最後に返済した時点から10年以内であれば、借入初日まで遡って金利を請求することができます。
ですが、最後に返済した時点から10年経過してしまうと、その業者に対する過払い請求権は消滅してしまいます。ただし、それもケースバイケースであり、10年が経過していても実際には返還を受けているケースもあります。
例えば、20年前に借り入れた借金を8年前に完済していた場合、8年前の完済日から借入初日まで遡った期間(12年間)の金利も含めた形で、過払い請求をすることができます。
また、借入・完済を繰り返していた場合、その間隔が10年以上開いていなければ、仮に何十年前の借入であっても過払い請求は可能です。
ですので、例えば30年、40年前の借入に対する過払い請求を起こす人も多々見受けられます。

グレーゾーンについて

お金を借りる事に関して定めている法律は2つ存在しています。ひとつは「利息制限法」で、金額により15〜20%と定められています。もうひとつが「出資法」で、29.2%と定められています。 利息の定めを違反した場合、「出資法」には罰則がありますが「利息制限法」には罰則がありません。このグレーゾーンを利用して商売をしているのが、消費者金融業者なのです。ところが、大多数の方はこのような法律の存在を知りません。ですから「契約をしたのだから…」ということで、請求されると本来は支払わなくてもよい、余分な利息まで払ってしまっているわけです。

過払い金について

一定の要件を満たさない業者は、グレーゾーン内の利息を請求することができません。大手消費者金融でも、まずその要件を満たしてはおりません。今までの契約利息が違法であったわけですから、最初の契約までさかのぼって、利息制限法内の利息で契約を最初から見直すことになります。

引きなおし計算の結果、借金の残りがあっても借りている期間が長ければその額は大幅に減額されます。また、借金が残らず、業者に対して返金請求できる事もあります。
これを「過払い金」と呼びます。

債務の相談は杉山事務所にお任せ

  • 月3000件の豊富な実績
  • 過払い金返還実績2億円以上
  • 経済・ビジネス誌週刊ダイヤモンドにて「消費者金融がもっとも恐れる行政書士」日本一に選ばれました

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