債務整理実績トップクラス!全国からの相談も受付の杉山事務所|任意整理とは

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・返済額をシンプルに減らしたい
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任意整理とは

消費者金融業者と交渉して返済計画を見直します

任意整理

裁判所や特定の公的機関を使わずに、貸主(債権者)と話し合い交渉して和解する債務整理を言います。近頃一番利用されているのがこの方法になります。
任意整理ではまず借金額の確定を行いますが、国の法律で定めた利率の限度を超えて違反している場合がほとんどであるため、計算しなおすと借金の総額が大きく減少する場合があります。
取引が長期に渡る場合(5〜7年以上)はむしろ払い過ぎの状態になっていることもあり、これを取り返すこともできます(過払金の返還請求)。
裁判所を通さないため柔軟で迅速な対応が可能ですが、債務者本人がやっても相手にされないので難航することが多く、通常は司法書士や弁護士などの専門家を通して交渉を行うことになります。また、専門家に依頼することで取立てが止むという大きなメリットもあるのです。
和解内容は一括弁済か3年程度(長くても5年)の分割弁済となるのが普通です。
もちろん借主(債務者)が月々返済可能な額で決定します。

返済履歴を法定利息で見直し払いすぎが判明したら、返済請求出来ます

利息の限度は利息制限法という法律で定められていますが、通常の消費者金融業者は利息制限法を越える利率で融資している場合がほとんどです。
そのため制限利息内で借金の総額を再計算すると、借金の総額が減ったり、むしろすでに完済し多く払いすぎている場合があります。この過払い金については、債権者に対して返還を請求することができます。
これを過払金の返還請求といい、任意整理では別途訴訟を要せず交渉の中で過払い金の取り戻しができます。
以下の条件に当てはまる方は、過払請求ができる可能性があります。

  • 残金は有るが消費者金融業者との取引期間が長い(5年以上)
  • 利息制限法の超過した利息で借金をしている
  • 既に完済した借金がある(最後の返済日から10年以内)

利息制限法に定める制限利率とは?

利息制限法で、制限利率は以下のように年率15%〜20%と定められています。が、実はこの限度額を超えた利息でも、罰則規定がないのです。ですので、ほとんどの消費者金融業者は年率18%〜29%の利息を設定しています。

10万円未満10万円以上100万円未満100万円以上
年20%年18%年15%

すでに完済が終わっている方はどうなるの?

任意整理は現在借金がある方だけが対象ではありません。 すでに借金を返し終わった方でも最後に返済されてから10年が経っていなければそこから初回の借り入れまでさかのぼって金利の見直しが出来ます。
借金はもうないから私には関係ないと思っておられるようであれば是非過去の借金を思い出し、10年経っていなければ、貴方がお支払いした 貴重なお金が戻ってくるかもしれませんので是非お尋ね下さい。
又完済済みと返済中の借金を合わせて任意整理をすればかなりの借金が減る可能性があります。

債務の相談は杉山事務所にお任せ

  • 月3000件の豊富な実績
  • 過払い金返還実績2億円以上
  • 経済・ビジネス誌週刊ダイヤモンドにて「消費者金融がもっとも恐れる行政書士」日本一に選ばれました

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