自己破産とは
裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです
ごめんなさいにもいろいろあります。
「元本は返すからごめんなさい」は特定調停です。「2割返すから許して下さい」は個人再生です。「もう返せません。勘弁して下さい」が自己破産です。
破産法に定められた破産という制度は、本来は債権者のための制度です。支払い不能に陥った債務者から国がその生存に必要な最低限のものを残して全財産を取り上げ、それを債権者に公平平等に分配する手続きなのです。
自己破産というのは、債権者からではなく債務者本人から破産を申立てることを言っているのです。
配当に当てられる財産もない債務者の場合、裁判所から破産宣告が下されると手続きを打ち切ってしまいます。これを破産宣告同時廃止といい、世間で言う自己破産とはこのことです。
また配当がある債務者の場合は、破産宣告が下された後に免責決定を受けなければなりません。
「自己破産をした」ということは、人生の脱落者の烙印を押されることではなく、人生の再出発のチャンスが与えられた、もう一度最初からやり直せるとお考えください。
自己破産手続きに適しているかどうかを含めて、ご自身で考えずわたしたちにご相談ください。最適なアドバイスをさせていただきます。
自己破産が出来る条件
自己破産は、以下の条件を満たしている方が対象となります。
- 過去7年以内に自己破産免責を受けていないこと
7年以内に自己破産をした事がある方は出来ません。 - あきらかに支払不能の状態であること
一定の収入があったとしても、返済総額が客観的に見て継続的に払い続けることが出来ない金額になっていた場合、支払不能な状態といえます。
自己破産についての間違った認識
自己破産はその言葉のもつイメージにより人生の落伍者、自己破産をすると自分の身の回りの一切を失う、会社をクビになり社会から遠ざかる・・・などなど、イメージだけが先行し間違ったウワサが多く存在します。自己破産は、法的に認められた人生の再出発のチャンスなのです。ここで正しい知識を身に付けて下さい。
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